造園業の工事区分
 造園工事は『国の指定を受けた造園業者』によって施工されなければ
なりません。
法に定められた造園工事の「工事区分」は以下のとおりです。
○植 栽 工 事 : 植生を復元する建設工事

○地 被 工 事 : 法面緑化、地被類草花の緑化
             土壌改良などの工事

○景 石 工 事 : 石組、築山、灯篭、飛石、彫像などの工事

○地ごしらえ工事 : 切盛、排水、整地、植栽地盤造成、法面造成
             水路などの建設工事

○公園整備工事 : 花壇、噴水、その他の修景工事、休憩所その他の
             休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事を含む

○広 場 工 事 : 修景工事、芝生工事、運動広場、その他
             広場を築造する工事

○園 路 工 事 : 公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事

○水 景 工 事 : 噴水、壁泉、水流、池、滝、カナール等の建設工事

○屋上等緑化工事
           : 建設物の屋上、壁面等を緑化する建設工事


 造園工事業は『建設業法施工令の改正(平成6年12月28日)』
により「指定建設業」に指定されました。
造園業と国の指定